サステナ開示実務対応基準開発 後発事象の取扱い明確化へ

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サステナビリティ基準委員会は、現在、サステナビリティ開示基準案へのコメントについて検討を行っているが、後発事象に関してはサステナビリティ開示実務対応基準を開発し、取扱いの明確化を図る方針だ。

後発事象については、「財務諸表に関連する後発事象に関する情報」と「財務諸表に関連しない後発事象に関する情報」の2つがあると整理した上で、報告期間の末日後、会社法監査報告書日までの期間に関しては、「財務諸表に関連する後発事象に関する情報」と「財務諸表に関連しない後発事象に関する情報」のいずれについても、サステナビリティ関連財務開示において、適用基準案74項に基づき、新規の情報に照らして、報告期間の末日現在で存在していた状況に関連する開示を更新する。

一方、会社法監査報告書日後、サステナビリティ関連財務開示の公表承認日までの期間に関しては、「財務諸表に関連する後発事象に関する情報」を入手した場合は、会計基準と同様、サステナビリティ関連財務開示でも適用基準案75項に準じて、同項の情報を開示。また、「財務諸表に関連しない後発事象に関する情報」入手の場合は、適用基準案74項に基づき、新規の情報に照らして、報告期間の末日現在で存在していた状況に関連する開示を更新する。

■参考:サステナビリティ基準委員会|第41回サステナビリティ基準委員会の概要|

https://www.ssb-j.jp/jp/domestic_standards/proceedings-ssbj_2/y2024/2024-1016.html